始末書の基準を就業規則に明記
始末書の基準を就業規則に明記
就業規則がないと始末書を書かせるような懲戒処分はできません。
また、就業規則に書かれてある懲戒事由に該当しない言動についても、始末書を書かせるような懲戒処分を行うことはできません。
始末書のように謝罪や反省を伴うものは、個人の意思の自由が尊重されるからです。
始末書を含む懲戒処分を行いたいのであれば、最初から、就業規則に懲戒事由と懲戒処分を予め書いておく必要があります。
しかし、その運用の公平性に疑問が湧くようであれば、即刻運用を見直す必要があります。
会社への貢献度如何に関わらず、就業規則に則って、速やかに始末書を書かせるような懲戒処分を実施することが、会社への信頼感を高めます。
風紀の悪化の予防や、将来の訴訟に対する備えにもなります。
就業規則に則って、うまく懲戒処分を運用することが、これからの伸びる会社の必須条件ではないでしょうか?