始末書は即日、公平な運用で
始末書は即日、公平な運用で
始末書の提出命令に従わない場合の対処の仕方も異なります。
始末書を書かないからと言って、他の懲戒処分を課すことはできません。
「戒告」や「訓戒」というのは、本人に反省を促すというだけです。
始末書を提出しても・しなくても、反省を促したら、それで処分は済んだとみなされるからです。
ただし、事実経過の部分(顛末書)も何も書かないというのであれば、これは業務命令違反となりますので、懲戒処分を課すことができます。
人は、最初に指摘されたときには、その事実を認めます。
ところが、時間が経つと責任転嫁をしたり、否定したりすることがあります。
就業規則に違反する事実があれば、その都度、すぐに始末書を提出させることにしましょう。
特に注意することは、皆を公平に扱うと言うことです。
例えば、AさんとBさんがいて、2人とも同じように問題行動を行っていたとします。
このときAさんは優秀だから黙認し、成績の悪いBさんだけ始末書を書かせるというのは、一貫性が無く認められません。また、過去の前例も重視されます。
仕組みを運用するには、一貫性が重要なのです。
何か問題があったときには就業規則に基づいて、キチンと始末書等運用する習慣を身に付けてください。