始末書 書き方
始末書 書き方

始末書の提出は強制できない

始末書の提出は強制できない

始末書は事実経過の部分と、謝罪・反省の部分に分けられます。

会社は「謝罪や反省の文を書け」と強制することはできません。
なぜなら、個人の意思の自由が尊重されるからです。

従業員が自ら書くことでしか、謝罪や反省の文である「始末書」を従業員から得ることはできません。

その為、会社として謝罪文や反省文を含めた始末書を書かせたいときは、従業員の理解を得て、自主的に書くよううまく持っていくようするしかありません。

ところで、本来従業員には業務の遂行内容を会社に報告する義務があります。

事実経過の記述は業務の遂行内容を会社に報告する義務に該当します。

また、事実経過を書かせること(顛末書)は、本人の意思の自由には関係ないことですから、業務命令として強制できます。

始末書を提出して来ないときは、事実経過のみを記載した顛末書の提出に切り替えることにして下さい。

但し、始末書でないからといって、顛末書を取らないとするのは早計です。

昨今、過去の問題行動によって、後日退職させられた従業員が身分回復の訴訟を起こす場合があります。

その場合、たいてい過去の問題行動に対する資料の不備により、従業員側の訴えが認められるケースが多々あります。

始末書でなく顛末書であっても、そのようなときの証拠書類として有効です。

訴訟社会の到来に備え、何か起こったらすぐ始末書なり顛末書なりを従業員から自動的に得るよう、仕組みを整える必要があります。